入院保障保険(終身型)<60日型>
Self Guard用特約・特則一覧
| 給付金名 |
手術給付金 |
| お支払事由 |
所定の手術を受けられたとき |
| お支払額・お支払限度額 |
- 手術給付金日額(主契約の入院給付金日額と同額)×10・20・40
- 一部手術を除き通算限度はありません(*)
|
(*)ファイバースコープによる手術などは60日に1回のみのお支払いとなります。
※手術給付特約は、あらかじめ付加されています。この特約を付加せずに契約するお取扱いはありません。
■ 詳細
同時に2 種類以上の対象となる手術を受けられた場合は、給付倍率の高いいずれか1 種類の手術についてのみ給付金をお支払いいたします。
手術給付倍率表
| 対象となる手術(88種類) |
手術給付金日額に対する給付倍率 |
| 胃切除術、頭蓋内観血手術、子宮広汎全摘除術、悪性新生物根治手術など13種類 |
40倍 |
| 四肢切断術、甲状腺手術、腹膜炎手術、胸郭形成術など45種類 |
20倍 |
| 虫垂切除術、盲腸縫縮術、ヘルニア根本手術など30種類 |
10倍 |
| 給付金名 |
生活習慣病長期継続入院給付金 |
| お支払事由 |
所定の生活習慣病により、61日以上継続入院されたとき |
| お支払額・お支払限度額 |
- 生活習慣病長期継続入院給付金日額×(入院日数−60日)
- 1入院120日分、通算して1,095日分限度
|
■ 詳細
生活習慣病長期継続入院給付金は、責任開始期以後に発病した生活習慣病を直接の原因として61日以上継続して入院された場合、入院開始日からその日を含めて61日目からお支払いします。(入院開始日以後60日間はお支払いの対象とはなりません。)
対象となる生活習慣病は、以下の7大生活習慣病となります。
(1)悪性新生物(2)糖尿病(3)心疾患(4)高血圧性疾患(5)脳血管疾患(6)肝疾患(7)腎疾患
(詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。)
| 給付金名 |
高度先進医療給付金 |
| お支払事由 |
所定の高度先進医療による療養を受けられたとき |
| お支払額・お支払限度額 |
- 特約基本給付金額(一律20,000円)×技術料に対する給付倍率(305倍〜5倍)
- 通算700倍限度
|
■ 詳細
- この特約において対象となる高度先進医療とは、健康保険法等の公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養のことをいいます。
- 高度先進医療給付金は、不慮の事故や疾病を直接の原因とした所定の高度先進医療による療養をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合に、その技
術料に応じて所定の給付倍率を特約基本給付金額に乗じてお支払いします。ただし、療養を受けられた日現在、健康保険法等に定める「療養の給付」に関する規
定において給付対象となっている療養は、高度先進医療給付金のお支払対象には該当しません
当社は、法令等が改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。 |
※対象となる先進医療の種類およびその取扱保険医療機関については、保険期間中変動します。具体的な高度先進医療および取扱医療機関名については、厚生労働省ホームページにてご確認いただけます。
※健康保険法等の改正に伴う「高度先進医療給付特約」のお取扱いに関するお知らせ


この特則において無事故とは、災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払いがまったくないか、お支払いがあってもお支払い日数がいずれも通算して5日未満であることをいいます。
保険料更改日は、契約日から起算して5年ごとの年単位の契約応当日となります。契約日または保険料更改日から起算して5年間を無事故判定期間といいます。
5年間の無事故判定期間において無事故と判定された場合、以後の主契約の保険料を割引きます。
この特則の1回あたりの割引額は【契約時の主契約保険料×10%】となります。
この特則の割引回数とは、契約日から各保険料更改日までの間に無事故と判定された回数をいい、5回を限度とします。(最高で契約時の主契約保険料の50%)
災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したときは、以後の保険料はその時点の保険料を適用いたします。
特約保険料はこの特則の適用対象になりません。
この特則のみの解約はできません。
この案内は、商品の概要を説明しています。
詳細につきましては商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。