金融商品一覧表
※「保護の有無」欄の記載方法
【預貯金】
・全額保護〈恒久措置〉:決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等)を「全額保護」と記載。
・合算して元本1,000万円までとその利息等を保護:一般預金等(利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等)を「有」と記載。
・保護対象外:外貨預金、元本補てんのない金銭信託、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等を「対象外」と記載。
【株式等の有価証券】
・平成10年12月の金融システム改革法の施行に伴い、証券会社に対して、平成13年4月1日から証券会社の自己資産と投資家の預り資産を明確に区分して保管することが義務づけられた。これにより、証券会社が破綻した場合には、2001年4月1日以降、「投資者保護基金」により投資家の資産は原則として1,000万円まで補償されることになる。ただし、分別管理が確実に行われていれば、投資家の預り資産は全額返戻される。
※「種類」欄の記載方法
・(国)は国家、(預)は預金保険機構、(貯)は貯金保険機構、(生)は生命保険契約者保護機構、(損)は損害保険契約者保護機構を表している。(分別管理)は主として証券商品を表している。
・商品名欄の「据置式」とは、積立式に対する用語である。
※郵便局の商品:2007年10月の民営化以後は取扱いが変わる。
