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遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者や年金受給権者が死亡した場合,一定の範囲の遺族は遺族厚生年金が受けられる。子のある妻や子は遺族基礎年金に上乗せして受けられる。

遺族厚生年金の受給要件

死亡者が次のいずれかの要件に該当したとき,その遺族は遺族厚生年金が受けられる。
(1)厚生年金保険の被保険者が在職中に死亡したとき
(2)厚生年金保険の被保険者が退職後,被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
(3)1級・2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
(4)老齢厚生年金を受けている人や,受ける資格期間のある人が死亡したとき
  (1)と(2)は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要である。

遺族厚生年金がもらえる人の範囲

遺族基礎年金は子のある妻と子だけしか受給できないが,遺族厚生年金は,その他に死亡した人に生計を維持されていた子のない妻(または夫),父母,孫,祖父母の順位で受けられる。このうち,夫または父母,祖父母は被保険者等の死亡当時に55歳以上であることが条件となっており,これらの遺族は60歳からの受給開始となる。平成19年4月から遺族厚生年金の受給権取得時に30歳未満の妻は,5年間の有期年金となった。なお,子と孫は18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(障害者は20歳未満)である。
配偶者や子が遺族給付の対象となるためには,死亡した人に生計を維持されていたことが必要である。この生計維持については遺族の年収が将来(ほぼ5年)にわたって850万円未満であるという認定基準に該当していなければならない。これは老齢給付の振替加算や加給年金,障害給付の子の加算や配偶者加給年金等と同様な扱いとなっている。

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算

子のいない妻は遺族基礎年金が受けられないので,そのような人には遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされる。具体的には,在職中の夫や被保険者期間が20年(40歳以後15年)以上ある老齢厚生年金受給権者,1・2級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合,次のようになる。
(1)夫の死亡当時,子のない40歳以上の妻は40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算(平成19年度594,200円)が遺族厚生年金に加算される。ただし遺族基礎年金を受けられる間は支給停止となる。
(2)中高齢寡婦加算は65歳以後,妻の生年月日により経過的寡婦加算に切り替わり,所定の額が妻自身の老齢基礎年金に加算される。
65歳以上の経過的寡婦加算額=594,200円−(792,100円×次表の乗率)(50円以上切上げ,50円未満切捨て)
平成16年改正により,中高齢寡婦加算額も改定され,780,900円×改定率×3/4と定められた。経過的寡婦加算額も同様に基準額が改定され,次のとおり。

ただし,平成19年度も,物価スライド特例年金額が支給されるため前年度と同額になる。

遺族厚生年金の計算方法

平成19年3月31日までに受給権が発生した配偶者の死亡による遺族厚生年金の額は「老齢厚生年金額の4分の3」の額だったが、平成19年4月以降に受給権が発生する配偶者の死亡による遺族厚生年金の額は、次の①と②を比較し、いずれか高いほうの額となる。
①遺族厚生年金の額(老齢厚生年金額の4分の3)
②遺族厚生年金の額(老齢厚生年金額の4分の3)の3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1
なお、配偶者以外の者の死亡による遺族厚生年金の額は、従来どおり「老齢厚生年金額の4分の3」となる。

長期加入者と短期加入者の計算方法

(長期要件)
 老齢厚生年金の受給権者や、厚生年金保険に25年(300月)以上の長期加入者が死亡した場合、上記の年金額算式の給付乗率を生年月日に応じた率に読み替えて計算する。被保険者期間は、総報酬制実施前後のそれぞれの実月数を用いる。
(短期要件)
 ①厚生年金保険の被保険者の死亡、②被保険者であった人が退職後、被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき、③1級・2級の障害厚生年金を受けている人等が死亡すると、実際の被保険者月数で計算すると、年金額が少額になるケースが多く発生するため、被保険者月数を300月とみなす計算を行う。具体的には、総報酬制実施前後の年金額計算をそれぞれの実際の被保険者月数で計算し、合算した後に「300月/全被保険者月数」を乗じて300月保障を行う。その際、給付乗率は長期要件のような生年月日に応じた読み替えは行わない。

経過的寡婦加算額

遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整

(1)60歳から
 厚生年金保険の被保険者期間のある妻が、65歳未満で遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金等の両方を受けられるときは、60歳以後に次のいずれか一方を選択する。
①遺族厚生年金
②妻の特別支給の老齢厚生年金(または報酬比例部分相当の老齢厚生年金)

(2)65歳から
 妻が65歳になり、老齢基礎年金が受けられるようになった場合は、次の3つから1つを選択する。
①遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金
②妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金
③遺族厚生年金の3分の2+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の老齢基礎年金

【夫死亡後の妻の年金(平成19年4月導入の仕組み)】
 これまで65歳以後に自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の2つの年金の受給権が生じた場合は、上記[2]の3つの中からいずれかの受給方法を選択していたが、平成19年4月からは、65歳以上の遺族厚生年金の受給権者で老齢厚生年金の受給権が生じた人は、まず自分自身の老齢厚生年金を全額受けて、その額が上記①または③より少ない場合は、その差額(いずれか高い方の額)を遺族厚生年金として受けることになった。ただし、施行日(平成19年4月1日)においてすでに遺族厚生年金の受給権を有する65歳以上の人は、この新たな仕組みの対象とならない。

労災保険との併給調整

業務上や通勤途上の事由での死亡で労災保険から遺族(補償)年金を受けている場合,遺族基礎年金,遺族厚生年金は全額受けられ,労災保険の年金額が減額調整(遺族基礎年金・遺族厚生年金との併給は80%,遺族基礎年金だけなら88%,遺族厚生年金だけなら84%)される。



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