障害厚生年金
傷病により一定の障害になったとき,厚生年金保険の被保険者は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が,また軽度の場合は独自給付により障害手当金が受けられる。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は,厚生年金保険の被保険者期間中の傷病で障害になったとき,障害基礎年金に上乗せして受けられる。障害基礎年金は1級・2級に該当した場合だけだが,障害厚生年金は3級と,さらに軽度のものには一時金として障害手当金が受けられる。
障害手当金は,被保険者期間中の傷病で障害となり,初診日から5年以内に症状が固定し,その症状が政令で定める程度の障害であれば受けられる。
保険料納付条件,障害認定日に関する要件は障害基礎年金と同じである。
障害厚生年金・手当金の計算方法
計算式は次のようになる。1級は2級の25%増,3級は2級と同額だが,障害基礎年金や加給年金ともつかないため最低保障額が定められている。
障害の程度が軽く3級にも該当しない場合は,一時金として障害手当金が受けられる。
なお,障害厚生年金・手当金の計算は次の取扱いが行われる。
・給付乗率の生年月日に応じた読み替えは行わない。
・被保険者期間は障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算し,300月を最低保障する。
・障害手当金は一時金のため物価スライド率は乗じない。
○障害厚生年金額の計算方法(障害等級2級・物価スライド特例の場合)
【障害厚生年金(障害等級1級)=上記計算額の1.25倍+配偶者加給年金額】
【障害厚生年金(障害等級3級)=上記計算額】
(1級〜3級とも最低保障:平成19年度594,200円) ※3級には配偶者加給年金額の加算はない。
【障害手当金(一時金)=上記計算額×2(最低保障:1,168,000円)】
(物価スライド率は乗じない)
65歳以降の1・2級障害厚生年金に最低保障導入
65歳以降で厚生年金保険加入中に1級・2級の障害となっても,障害基礎年金が支給されないケース(65歳以後は国民年金の第2号被保険者にならないため)が発生するため,1級・2級の障害厚生年金に3級と同額の最低保障額(平成19年度594,200円)を設けた。
