報酬比例部分相当の老齢厚生年金
60歳から受けられる「特別支給の老齢厚生年金」は,一般的に平成13年4月以降に受給権の発生する昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後生まれの人から,生年月日に応じて段階的に報酬比例部分相当の老齢厚生年金へと切り替えられ,昭和24年(女性は29年)4月2日以降生まれの人は,報酬比例部分相当の老齢厚生年金だけの受給となる(『国民年金・厚生年金保険の加入者』参照)。
平成25年度から報酬比例部分の支給開始年齢引き上げ
さらに昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以後生まれの人(平成25年度以後に受給権が発生)は,報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給開始年齢が,生年月日により段階的に引き上げられ,昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後生まれの人からは60歳台前半の老齢厚生年金の受給はなくなり,65歳受給開始という本来の老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の受け方となる(『国民年金・厚生年金保険の加入者』参照)。
報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給要件
次の3要件をすべて満たせば,報酬比例部分相当の老齢厚生年金が受けられる。
(1)老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていること
(2)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
(3)60歳以上であること
これは「特別支給の老齢厚生年金」の3要件と同じである。
年金額は報酬比例部分のみ
報酬比例部分相当の老齢厚生年金額は,特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同様に計算され,平成12年改正による5%適正化(減額)前後の年金額を比較して多い方の年金額が受けられる従前額保障や,平成16年改正後の本来額が,改正前の額に満たない場合は,改正前の額が支給される物価スライド特例措置も同様に行われる。
報酬比例部分相当の老齢厚生年金は在職・退職を問わず受けられるが,在職していれば特別支給の老齢厚生年金と同じ方法で年金額の全額または一部が停止される。
なお,報酬比例部分相当の老齢厚生年金は,希望により支給開始年齢を早期に繰り上げた老齢基礎年金とともに受けることもできるが,基礎年金を全部繰り上げるか一部繰り上げるか,さらに定額部分の受給期間があるかないかなどによって受け方が異なってくる。
報酬比例部分相当の年金には加給年金や配偶者特別加算はなし
特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金には,厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある被保険者に生計を維持されている配偶者や子供がいれば,加給年金額や配偶者特別加算額(『特別支給の老齢厚生年金』参照)がつくが,報酬比例部分相当の老齢厚生年金にはこれらの加算はない。
長期加入・障害該当の退職者
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後生まれの人でも,次に該当する場合は,従来通り特別支給の老齢厚生年金が60歳以後該当したときから65歳になるまで受けられる。ただし,昭和28年(33年)4月2日以降生まれの次の該当者から,段階的に特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳〜64歳に引き上げられていく。
①厚生年金保険の被保険者期間が44年以上で退職している人
②障害等級3級以上に該当する障害者で退職している人
なお,第3種被保険者(船員・坑内員など)は,平成13年度から段階的に支給開始年齢が55歳(昭和21年4月1日以前生まれ)から1歳ずつ引き上げられ,昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれの人は60歳支給開始となる。さらに昭和33年4月2日以降生まれは段階的に61歳〜64歳に支給開始年齢が引き上げられていく。
