特別支給の老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている昭和24年(女性は29年)4月1日以前生まれの人は,生年月日により60歳〜64歳から報酬比例部分と定額部分からなる年金を65歳になるまで受けられる。これを「特別支給の老齢厚生年金」という。
特別支給の老齢厚生年金が受けられる要件
次の4要件をすべて満たせば特別支給の老齢厚生年金が受けられる。
(1)老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていること
(2)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
(3)60歳以上になっていること
(4)昭和24年(女性は29年)4月1日以前生まれであること
昭和16年(女性は21年)4月2日生まれ〜昭和24年(女性は29年)4月1日生まれの人の支給開始年齢は,段階的に繰り下げられていく(『国民年金・厚生年金保険の加入者』参照)。
60歳以後,特別支給の老齢厚生年金が受けられるまでの間,報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受け,65歳以後は本来の老齢厚生年金を受けることになる。
昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後生まれの人には,特別支給の老齢厚生年金はない。
特別支給の老齢厚生年金が受けられる期間
ただし厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある退職者か,3級以上の障害等級に該当している退職者は次表に該当する年齢から受けられ,昭和36年(女性は41年)4月2日以降生まれは,特別支給の老齢厚生年金はなくなる。
退職している長期加入者・障害者の特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢
定額部分と報酬比例部分
特別支給の老齢厚生年金額は,定額部分と報酬比例部分を合算した額となる。
特別支給の老齢厚生年金額=(A)定額部分+(B)報酬比例部分
(A):定額部分=1,676円×支給乗率×被保険者月数×0.985(平成19年度スライド率)
平成16年改正により定額部分は,1,628円×改定率と定められたが,平成19年度も物価スライド特例年金額が支給されるため従前額(1,676円)で計算している。
(B):報酬比例部分は次項参照。なお,平成16年改正前後を比較して,額の多いほうが受けられる。
報酬部分は,総報酬制の実施によりその前後に分けて計算
平成16年改正により,報酬比例部分は物価変動率を織り込んだ再評価率を毎年度見直すことにより,改定する仕組みに変わった。
さらに,平成12年改正による報酬比例部分の5%適正化(減額)前の年金額を保障する従前額保障も行われているので,平成16年改正のマクロ経済スライドによる本来の年金額は次に計算した額のいずれか高い額になる。
ところで,16年改正では,上記の計算方法による本来の年金額が,改正前の額に満たない場合は,改正前の年金額が支給される経過措置があるので,当分の間,次の改正前の年金額が支給される(物価下落時にはマイナススライド)。
定額部分や報酬比例部分の支給乗率は生年月日に応じて逓減する(68頁参照)。また平成16年改正により,定額部分の被保険者月数の上限が444月(37年)から480月(40年)に引き上げられている。中高齢の資格期間短縮の特例に該当する人の場合,定額部分の被保険者月数が240月未満でも240月に繰り上げて計算する。
定額部分と報酬比例部分
平成15年4月以後の年金額計算は『平均標準報酬額』を基礎にする
平成15年4月以後の被保険者の各月の標準報酬月額と支給ごとの標準賞与額の総額を,平成15年4月以後の被保険者月数で割った額を『平均標準報酬額』という。年金額の計算は,標準報酬月額と同様に再評価を行う。
平均標準報酬月額は現在値に読み替える
平均標準報酬月額は平成15年3月までの報酬比例部分の計算基礎となり,平成15年3月までの被保険者であった期間(昭和32年10月以降が対象)の標準報酬月額を現在値に読み替えたもの(再評価)の平均を表す。
平成16年改正により,年金額の改定は再評価率の改定で行われることになった。従来は5年ごとの財政再計算時に再評価率を見直し,次の再計算までは物価スライドによる改定が行われていたが,この改正により毎年度,平均標準報酬月額に物価スライドを織り込んだ再評価率を反映させて改定することになった。
ただし,こうした新再評価率が適用されるのは,現在,特例で据え置かれているマイナス1.7%分が物価上昇により解消され本来の年金額に戻るまでの期間(物価スライド特例据置期間)が終了し,マクロ経済スライドが実施されてからとなる。
標準報酬月額再評価(読替)率
配偶者と子がいると加給年金
特別支給の老齢厚生年金が受けられるときに,被保険者期間が20年(男性40歳,女性35歳以後の加入なら15年でもよい)以上あれば,その人が生計を維持している配偶者が65歳になるまで,および子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(障害者は20歳になるまで),特別支給の老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされる。
さらに受給者本人(配偶者ではない)が昭和9年4月2日以後生まれなら,配偶者特別加算もつく。配偶者が65歳になると加給年金額はなくなり,振替加算として自身の老齢基礎年金に上乗せされる。
